「慎重な相続対応」
カテゴリー:相続関連 2014年7月1日
先日に遺留分減殺請求の資料向けの鑑定評価の照会を頂いた税理士の先生から、先ほどお電話頂き「お見積もり有難うございます、相続発生時にお願いしますね」と。
なんだ、そうか。
まだ相続発生してなかったんですね。
生前から「遺言書対応」を考え始めるって随分準備の早いことですね!
(注)「遺留分減殺請求」は法定相続人が自身への遺言書により指定され
た相続分が法定相続分の1/2より少ない場合に、その増額を求めて
訴えを起こすものです。もちろん相続発生後に行うものです。
最近、そういうご照会を幾つか頂きます。
相続人の方も税理士の先生方も、相続に関しては慎重な対応を考えてらっしゃるようで、相続発生前から検討を始めてらっしゃいます。
税理士等の士業の先生経由での照会で、個人の方の不動産に関しては基本的に無料相談を受けるようにしています。見積書を作成する場合も有りますが、「だいたいこの位の価格になると思いますよ」までは簡単な調査で回答した上で鑑定報酬の見積もりを出すので、殆どの方はそれで良いようです。
ただし遺留分減殺請求や、相続税基礎価格の算定(特に広大地や崖地や路地状地等の難しい不動産)など、不動産価格の主張に対して相手がある場合には、必ず鑑定評価報告書が必要になりますので、依頼を受けた場合には十分な調査を行った上で、鑑定評価報告書を作成させて頂きます。
不動産の価格について争いが生じた場合には、鑑定評価書の出来・不出来が勝負の分かれ目になります。価格主張で争う必要がある場合には調査分析能力の高い不動産鑑定士に依頼することが重要です。でないと簡単にひっくり返されてしまいます。
注:写真はミャンマーのバガンで昨年に撮影した日没写真です。