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不動産取引に関する意思決定支援

保有不動産の調査・利活用のご提案

(主な対象) 複数の不動産を保有されてらっしゃる方へ

 複数の不動産資産を保有され、収益力改善や保有コスト削減ならびに相続対策を具体的に検討しなければいけないと、ご心配されていらっしゃる方について、お気軽にご相談頂ければ適切なご助言ができると考えております。具体的には保有不動産の路線価査定額、原状所与の収益価格、鑑定評価額の観点から定量的な把握(いわゆるデューデリジェンス)を行うことで、適切な判断のご支援ができると考えております。

 ご依頼を受ける場合は、対象となる不動産等の資料を頂いたうえで、相続税路線価等に基づいた相続税課税標準額の推定、原状での利回りの把握とその改善方法の立案、用途変更等まで視野に入れた最有効使用を前提とした各不動産の鑑定評価額(必要に応じて用途変更や建替え費用等の投資額を勘案したものになります)を一覧にまとめることで、保有不動産の見直しや改善計画策定等を行うための基礎資料を作成し、ご提案させて頂きたいと考えております。

相続財産の公平な分配のための財産評価

(主な対象) 相続について考えてらっしゃる方へ

 最高裁判所家庭局発表資料によれば、遺産分割事件で扱う財産額(平成19年)で最も多いのが1,000万円超~5,000万円以下で全体の44.0%(3,043件)、次いで1,000万円以下で全体の29.1%(2,044件)でした。おそらく「主な相続財産は自宅家屋で現預金が殆どない」という場合の遺産分割協議において争いが生じている件数が全体の73.1%を占めていることを示していると推察されます。しかもこれはおそらく二次相続(お父さんが先に亡くなり、お母さんが家屋を相続した後にお母さんが亡くなった時の相続)の際に子供同士で揉める場合が多いことを示していると考えられます。
 例えばお母さんと同居の長男(または長女)が家屋を相続しようとした場合、妹や弟が法定相続分の分与を主張して遺産分割事件となるものです。相続した家屋を売却して相続人で売却代金を分ける(換価分割)ことができれば良いのですが、同居の長男(または長女)はその家を出て行かねばなりません。そこで売却の代わりに「分与分に相当する金額を長男が妹や弟に現金等で支払う(代償分割)」ことが考えられます。しかしそうした場合、家屋を相続した長男(または長女)が代償分割に必要な現金等を準備できなければなりません。しかも家屋の評価金額で揉めれば事件となるのです。
 弊社ではそうした「争続」にならないように、代償分割の金額(不動産の評価金額)の適正評価や事前の対応策協議等を行うことで、皆さまのお役に立てるようご相談を承っております。

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